*放映の基準は、中国新聞広告掲載基準、日本民間放送連盟放送基準、メディア中国営業基準とします。
*以下のようなものは放映できません。
- 医療、医薬品、医薬部外品、医療器具、化粧品などの広告で、医師法、医療法、薬事法などに触れるおそれのあるもの。その他法令等により放映を禁止されているもの
- 風俗営業や権利関係・取引の実態が不明確なもの(マルチ商法・霊感商法など)
- 通行者、公衆に不快の念を与える表現、広告主が明らかでなく責任の所在が不明なものなど、広告表現上、不適当と認められるもの
- 公序良俗に反するもの、児童・青少年の人格形成や習慣に悪影響を及ぼすものなど、社会通念上放映できないと認められるもの
- 政治的、思想的意図のあるものや寄付募集、暴力団などの特殊な結社団体に関わるもの(公職選挙法などで認められているものなどを除く)
- 他のメディア(テレビ放送、PRビデオ、CMなど)のために制作された映像で、著作権などの権利関係が処理されていないもの
- その他当社が不適当と認めるもの
平成22年5月1日現在
